試行錯誤の日々

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持ち家の購入時・保有時にかかる税金

持ち家の購入時にかかる税金の種類とタイミング
マイホームを購入する際には、購入費用だけでなく、税金についても考慮する必要があります。
持ち家を購入すると、購入時と保有時に異なる税金がかかるため、その仕組みを事前に理解しておくことが重要です。
以下では、購入時と保有時にかかる税金の種類や、各種特例の仕組みについて詳しく解説していきます。
ただし、今回ご紹介する内容は2021年4月時点のものであり、将来的に見直される可能性もあるため、最新の情報は国や自治体のホームページなどで確認してください。
まず、持ち家の購入時にかかる税金について説明します。
具体的には、消費税、不動産取得税、登録免許税、印紙税の4種類の税金が発生します。
それぞれの税金の種類と課税されるタイミングを見ていきましょう。
まず、消費税についてです。
消費税は、建物の部分にのみ課税されます。
例えば、3,500万円の住宅を購入した場合、その内訳が土地が2,000万円、建物が1,500万円であるとします。
この場合、消費税は「建物の価格1,500万円 × 10% = 150万円」となります。
また、不動産会社の仲介手数料にも消費税が加算されることに注意が必要です。
次に、不動産取得税について説明します。
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県に対して支払う税金です。
持ち家を取得してから、約4ヶ月から6ヶ月後に都道府県から納税通知が届きますので、そのタイミングで支払う必要があります。
さらに、登録免許税についてです。
土地や建物を取得した場合、所有権を登記する必要があります。
通常、不動産の引き渡し時に司法書士などの専門家と共に同時に登記手続きが行われますが、この際に登録免許税が発生します。
最後に、印紙税についてです。
印紙税は、売買契約書や注文住宅の建設工事請負契約書を取り交わす際にかかる税金です。
また、住宅ローンを利用する場合にも、金銭消費貸借契約書を交わす際に印紙税が発生します。
以上が持ち家の購入時にかかる税金の種類とタイミングについての説明でした。
購入時にはこれらの税金を考慮して予算を立てることが大切です。
また、最新の情報は国や自治体のホームページなどで確認するようにしましょう。

持ち家の購入時・保有時にかかる税金
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