試行錯誤の日々

試行錯誤をするということは、生きるということ。

不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税を行う地方税です。
課税の対象は、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど様々なものが含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格のおよそ70%前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる居住用住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的な措置としては以下のものがあります。
– 税率の軽減: 通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
– 課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
– 住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
● 床面積が50㎡以上240㎡以下であること ● 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) ● 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅耐震基準適合証明書の提出手続きと条件
住宅が1981年以前に建設された場合、その住宅が耐震基準に合致していることを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: この証書は、住宅に関する欠陥担保責任法人によって発行される契約書です。
既存住宅の売買に際して、住宅の欠陥に関する責任を担保する目的で必要とされる書類です。
2. 耐震基準適合証明書: この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人によって発行されます。
住宅が耐震基準に適合していることを証明するための重要な書類です。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: この評価書は、登録住宅性能評価機関によって発行されます。
住宅の耐震性能を評価し、耐震等級1から3に分類したものです。
これにより、住宅の地震への強さを客観的に示すことができます。
さらに、住宅用地に関しては、以下の条件を満たす場合に、控除手続きによって一定の税額を控除することができます。
– 控除額は、住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍(ただし最大200㎡)のいずれか高い方に相当します。
– 控除を受けるためには、住宅用地の所有者であることが必要です。
以上の条件を前提に、控除手続きの具体的な計算方法を以下で説明します。

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